居宅介護支援事業所

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介護サービスを利用するための手順

居宅介護支援事業所では、ケアマネジャーがご利用者様の自宅での生活を支えるために相談にのっています。その後介護が必要な方が安心して自宅の生活ができるよう介護サービスや福祉サービスのご紹介をします。
ご利用者様やご家族と一緒にどのような生活をしたいか考えケアプランを作成しています。

 

 

 

 

STEP1  申 請

介護が必要になったら、まず要介護認定の申請をします。
居宅介護支援事業所は申請手続きの代行をしています。

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、介護保険被保険者証と主治医意見書を添えて市役所高齢福祉課介護保険係へ申請します。(申請手続きは指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうことができますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

STEP2  調 査

訪問調査

介護が必要な状態か調査します。 居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネージャー)が、介護を必要とする方の心身の状況を調査します。調査項目は全国共通です。

主治医意見書査

主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を作成します。

 

 

 

STEP3  審査判定

介護認定審査会

介護認定審査会においてどのくらい介護が必要か審査します。
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、どのくらい介護が必要か審査判定します。

 

 

 

STEP4  認 定

要介護度を決定し、その結果を通知します。

必要な介護の度合いに応じて右のような区分に分けられます。
認定結果の有効期間は原則3〜24ヶ月です。申請の区分によって異なります。

 

要支援1・2

日常生活に支援を要する状態

要介護1

部分的介護を要する状態

要介護2

軽度の介護を要する状態

要介護3

中等度の介護を要する状態

要介護4

重度の介護を要する状態態

要介護5

最重度の介護を要する状態

 

 

 

STEP5  サービス計画の作成

利用者の希望や状態に応じたサービス計画の作成が必要です。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)は要介護度に応じた介護サービスの計画を作ります。

介護保険では、利用者やその家族の希望によりサービスを選択することができます。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、要介護度に応じた介護サービス計画を作成してもらうことができます。(計画作成費用は全額介護保険から支払われますので利用者負担はありません。
また自分でサービス計画を作成することもできます。

 

 

 

STEP6  サービスの利用

居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)は要介護度に応じた介護サービスの計画を作成し、利用するサービスの調整(介護施設への連絡など)をします。

 

私たちは、住み慣れた西条市で生活ができるよう支援させて頂きます。

介護支援専門員(ケアマネージャー)は以下の3人です。

真鍋万里子(管理者)

石川智子

受付時間

8:00~12:00/13:00~16:30

診療時間

9:00~/14:00~

休診日

第2・4水曜日午後、第1・3・5土曜日


産婦人科・歯科は予約制、小児科、外科・眼科は一部予約制です。
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0897-56-0300